- 2011/12/08 Thu
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賞与がでたみたいですけど、正直賞与とかどうでもいいから月々の給与をどうにかしてよというか具体的には社会保険料をどうにかしてよといった感じの今日この頃。
第1四半期の繁忙と以降の閑散に落差がありすぎたのが原因で、標準報酬月額改定の要件にも該当しない状況(※1)のため、どうにもならない話ですが。
試しに等級を確認してみたところ、7等級とか乖離していたのでなんかもう笑うしかない。② 従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※に2等級以上の差が生じるとき
2等級どころの騒ぎじゃないよ!標準報酬月額が大幅に下がる※場合には以下の添付書類が必要となります。
※ 「大幅に下がる場合」とは、原則、標準報酬月額の等級が5等級以上下がる場合をいいます。
5等級以上ですよ!大幅ですよ!
※1)基本給を1円でも下げてもらうなりすれば、要件に該当する状況をつくれるけど。日本年金機構|保険料額表(厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html